一級葬祭ディレクター/中原優仁 |
泉大津市で葬祭費(埋葬費)の申請方法をしよう!
葬儀後市役所に申請を行えば「葬祭費(埋葬費)」が支給されることをご存じですか?
葬祭費とは泉大津市民の方がご逝去され、葬儀を行った後に申請を行えば葬儀費用の一部を負担してもらえる制度です。
こちらでは受給要件や金額・申請方法などについて詳しく解説いたします。
受給できる金額について
泉大津市では葬儀後に申請を行えば、一律5万円支給されます。
死亡後に市役所へ様々な手続きを行わなければなりませんので、同時に申請を行っておくことがオススメです。
その場では支給されませんが、1か月~数か月程度で銀行口座に振り込まれます。
葬祭費の対象者や申請方法について
「社会保険」に加入されていた方は勤務先(職場)の管轄している健康保険保険事務所にて申請を行います。
また、仕事を引退された方や自営業をされていた方などが加入している「国民健康保険(国保)」、75歳以上の方が加入できる「後期高齢者医療保険制度」を受けていた場合、泉大津市役所にて申請を行うと葬儀費が支給されます。
市役所で申請する場合の窓口は「保険年金課」になります。
もしかすると市役所では葬祭費についての説明や案内がない可能性がありますので、しっかりと覚えておきましょう!
申請の際に必要なものとしては、
- 葬儀費用の領収書(原本)
- 喪主様の印鑑(認印でOK)
- 喪主様(受取人)の銀行口座が分かるもの
- 亡くなられたことが分かる書類(死亡診断書・死亡届・埋火葬許可証・戸籍謄本などのコピー)
になります。
各種保険の資格を解約したあとに手続きを行います。
一部地域では「直葬(火葬のみ)」の場合、申請が通らず葬祭費が支給されないケースもあるようですが、泉大津市では今の所問題無いといえます。
葬儀後は市役所にて各所手続きを行いますので申請を忘れることはないと思いますが、申請期限が亡くなられた翌日から2年以内となりますのでご注意くださいませ。
注意事項について
注意事項としては喪主様が生活保護を受給しており葬祭扶助を受けた場合や、故人様が生活保護を受給されていた場合は葬祭費の支給資格がありませんのでご注意を。
あくまで亡くなられた方が「国保」「後期高齢者医療保険」「社会保険」に加入していた場合に限ります。
また、死因が事故であった場合、加害者側から車両保険などにて葬儀費用を支払われた場合なども受けることができません。
もし、喪主様以外の方が手続きを行う場合、委任状が必要となりますのでご確認くださいませ。
委任状につきましてはコチラよりダウンロードが行えます。
国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、ご葬儀の喪主に対して5万円支給されます。(ご葬儀の領収書に記載された人を喪主とみなします)国民健康保険の資格喪失手続きが済んでから、申請していただきます。 注意 喪主本人以外が手続きする場合、別途委任状が必要です。
泉大津市役所の所在地について
| 住所 | 〒595-8686 大阪府泉大津市場東雲町9-12 |
| 営業時間 | 平日8時45分~17時15分 |
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 駐車場 | 無料駐車場有り |
| 電話番号 | 0725-33-1131 |
泉大津市の葬祭費(埋葬費)申請まとめ
こちらでは大阪府泉大津市にて葬祭費を申請する場合の方法などについてご紹介いたしました。
葬儀後に泉大津市で各種解約手続きを行う際に一緒に申請を行うということ、支給金額は一律5万円、申請期限は2年以内、必要なものは保険証と葬儀社から受け取られた領収書・受取人の銀行口座が分かるもの(通帳)・亡くなられたことが分かる書類・喪主様の印鑑となります。
別の者が申請を行う場合は委任状が必要となりますのでご注意を!
以上となりますが、葬祭費以外のことについてもご不明な点がございましたらお気軽にご相談くださいませ。
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