【2026年6月更新】
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泉佐野市の葬儀・家族葬コラム

泉佐野市で葬儀後に葬祭費(埋葬費)の申請をしましょう!

一級葬祭ディレクター/中原優仁【記事監修】厚生労働省認定
一級葬祭ディレクター/中原優仁

泉佐野市で葬祭費の申請方法について

葬儀後に申請を行えば「葬祭費」が支給されることをご存じですか?

葬祭費とは泉佐野市民の方がご逝去され、葬儀を行った後に申請を行えば葬儀費用の一部を負担してもらえる制度です。

葬儀後は手続きや供養などバタバタとお忙しいとは存じますが、忘れずに必ず申請を行いましょう!

どれくらい負担してくれる?

泉佐野市では一律5万円支給されます。

年金の解約や除籍、世帯主変更など葬儀後の手続きを泉佐野市役所で行う際に、一緒に申請しておくことがよいでしょう。

1か月程度で5万円がご遺族に振り込まれます。

対象者や申請方法について

「社会保険」加入者は勤務先の管轄している健康保険保険事務所にて申請を行います。

そして、仕事を引退された方や自営業者などが加入している「国民健康保険(国保)」また、75歳以上の「後期高齢者医療保険」を受けていた場合、泉佐野市役所に申請を行うことで葬儀費が支給されます。

市役所で申請する場合の窓口は「国保年金課」になります。

その際必要なものは、

  • 各保険証(返却済みの場合は不要)
  • 葬儀費用の領収書(原本)
  • 喪主様(受取人)の銀行口座が分かるもの
  • 亡くなられたことが分かる書類(死亡診断書・死亡届・埋火葬許可証・戸籍謄本などのコピー)

になります。

一部地域では「直葬(火葬のみ)」の場合、申請が通らず葬祭費が支給されないケースもあるようですが、泉佐野市では今の所問題無いといえます。火葬のみの直葬なのかどうかは市役所側からすると分かりませんので。

葬儀後は市役所にて各所手続きを行いますので申請を忘れることはないと思いますが、申請期限が亡くなられた翌日から2年以内となりますのでご注意くださいませ。

注意事項

注意事項としては喪主様が生活保護を受給しており、葬祭扶助を受けた場合や故人様が生活保護を受給されていた場合は葬祭費の支給は受けることができません。

また、死因が事故であった場合、加害者側から保険にて葬儀費用を支払われた場合なども受けることができません。

泉佐野市役所の所在地について

住所〒598-8550 大阪府泉佐野市場東1丁目1−1
営業時間平日8時45分~17時15分
定休日土・日・祝
駐車場無料駐車場有り
電話番号0724-63-1212

泉佐野市の葬祭費(埋葬費)まとめ

こちらでは泉佐野市においての葬祭費や申請方法についてご紹介いたしました。

葬儀後に泉佐野市で各種解約手続きを行う際に一緒に申請を行うということ、支給金額は一律5万円、申請期限は2年以内、必要なものは保険証と葬儀社から受け取られた領収書・受取人の銀行口座が分かるもの(通帳)・亡くなられたことが分かる書類となります。

以上となりますが、葬祭費以外のことについてもご不明な点がございましたらお気軽にご相談くださいませ。

»泉佐野市で葬儀をご検討中の方は、 「家族葬専門フローリー」のご案内ページもご覧ください。 泉州地域一円で、家族葬・一日葬・火葬式・直葬・自宅葬に対応しています。

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