【2025年11月更新】
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葬儀の知識

貝塚市に葬祭費の申請を忘れずに!

一級葬祭ディレクター/中原優仁【記事監修】厚生労働省認定
一級葬祭ディレクター/中原優仁

貝塚市|葬祭費について

葬儀を終えても、年金や保険・電話やその他契約事項の解約手続きでバタバタすると思います。
その中で「葬祭費」の支給制度についてご案内いたします。

葬祭費とはお亡くなりになられた方が会社員の場合は「社会保険」、自営業者など「国民健康保険(国保)」また、75歳以上の「後期高齢者医療制度」を受けていた場合、貝塚市役所に葬祭費の申請を行うことで葬儀費用の一部を負担してくれる制度です。

どれくらい負担してくれる?

貝塚市では一律5万円となります。

年金や除籍、世帯主変更を貝塚市役所で行う際に、一緒に申請しておくことがよいでしょう。1か月程度で5万円が振り込まれます。

申請方法について

申請の窓口は「健康福祉部 保険年金課」になります。

その際必要なものは、

  • 各保険証(返却済みの場合は不要)
  • 葬儀費用の領収書(原本)
  • 喪主様(受取人)の銀行口座が分かるもの

になります。

一部地域では「直葬(火葬のみ)」の場合、申請が通らず葬祭費が支給されないケースもあるようですが、貝塚市では今の所問題無いといえます。火葬のみの直葬なのかどうかは市役所側からすると分かりませんので。

ただし、喪主様が生活保護を受給しており、葬祭扶助を受けた場合は葬祭費の支給は受けることができません。

また、死因が事故であった場合、加害者側から保険にて葬儀費用を支払われた場合なども受けることができません。

葬儀後は市役所にて各所手続きを行いますので申請を忘れることはないと思いますが、期限が亡くなられた翌日から2年以内となりますのでご注意くださいませ。

葬祭費まとめ

こちらでは貝塚市においての葬祭費や申請方法についてご紹介いたしました。

葬儀後に貝塚市で各種解約手続きを行う際に一緒に申請を行うということ、支給金額は一律5万円、期限は2年以内、必要なものは保険証と葬儀社から受け取られた領収書・受取人の銀行口座が分かるもの(通帳)となります。

以上となりますが、葬祭費以外のことについてもご不明な点がございましたらお気軽にご相談くださいませ。

貝塚市|えにしえ

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