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生活保護の葬儀とは?
生活保護の葬儀とは「福祉葬・民生葬」とも言われ、生活保護を受給している方が葬儀を行う場合、岸和田市が費用を負担してくれる制度「葬祭扶助(そうさいふじょ)」をいいます。
こちらでは誰が対象か?葬儀の内容や流れ、費用が0円になるのか?などについて詳しく解説いたします。
また、弊社でも生活保護の葬儀を取り扱っておりますので、ぜひご覧くださいませ。
岸和田市の生活保護葬は誰が対象?
対象となる方は基本的に「葬儀を施行する者(喪主)」が生活保護を受給している場合です。
岸和田市に限らず基本的には条件は同じとなり、亡くなられた方のみが生活保護を受給していても葬祭扶助の申請は通らないことがほとんどです。
逆に亡くなられた方が生活保護を受給しておらず、喪主様のみが生活保護を受給している場合は申請が通ることがほとんどです。
申請方法
申請方法につきましては、まずは担当のケースワーカーに訃報の連絡を行い、葬祭扶助の申請を行いたい旨を伝えます。
そうすると、ケースワーカーや岸和田市により、葬祭扶助が適用されるかどうかが分かります。
※基本的には葬儀を行う前に申請を行わなければなりません。
ごく稀なケースもある
弊社の実体験により故人様も喪主様も生活保護受給者でないケースでも葬祭扶助が利用できたケースもありました。
葬儀の施行主(喪主様)が経済的に不安定であり、葬儀費用を工面できないケースです。
しかし、この場合ケースワーカーが自宅に訪問し、預金状況や財産の状況により適用されるケースはごくごく稀であったりします。
ケースワーカーへの連絡
岸和田市では土日祝日以外の祝日であればケースワーカーに連絡が行えます。
しかし、休日であれば連絡が取れないというケースが多かったりします。
その場合は、葬儀後の連絡を取れる日に速やかに報告します。
葬儀内容について
葬儀の内容は「直葬」という形式になります。
直葬(ちょくそう)とは、ご遺体のお迎え、安置後に決まった儀式を行わず火葬場へと搬送し火葬する形式です。
お坊さんを呼んでの葬儀や、祭壇の飾りつけなどは行えません。
また、葬儀費用の一部として葬祭扶助を利用することも不可となります。
付属品について
付属品は必要最低限度の物品やサービス内容です。
- お迎え、出棺用寝台車
- ドライアイス
- 遺骨壺
- お棺(桐平棺)
- 納棺用品(仏衣・綿花・わらじ)
- 岸和田市役所への手続き代行
となりますが、弊社ではお別れ用切り花もしくは花束が付属しております。
ご安置場所について
ご逝去され病院や施設にお迎えに伺いますが、安置場所はご自宅もしくはホールの安置室で行うことがほとんどです。
ホールでのご安置は費用に含まれますが、連日の付き添いであったり、ゆっくりとしたお別れは行えませんのでご自宅安置がオススメです。
ご自宅であれば安置後から出棺当日までゆっくりとお別れが行えます。
ホール安置・ご自宅安置いずれにせよ、岸和田市貝塚市斎場ではご拝顔やお棺のフタを開けてのお別れができませんのでご注意を!
いくら負担してくれるのか?
岸和田市が負担してくれる金額には上限があり、21万円前後です。
こちらはお客様に振り込まれ、そのお金で葬儀を行うのではなく、市から後日葬儀社に振り込まれますので、その金額の範囲内で葬儀社が施行することがほとんどです。
岸和田市からお客様にお金が振り込まれ、そのお金で葬儀を行うということではありません。
生活保護葬儀の流れ
① 病院や施設へのお迎え・ご安置
② ケースワーカーへの連絡
③ 打合せ
④ 納棺の儀式
⑤ 葬儀・火葬当日
⑥ お骨上げまでの空き時間
⑦ お骨上げ
よくあるご質問
Q. すぐ対応できる?
→ はい、弊社では24時間365日スタッフが待機しておりますので、いつでもご連絡ください。
Q. 葬祭扶助制度ってイマイチ分かりません。。。
→ ご連絡いただきましたらアドバイスいたしますのでご安心ください。
Q. ケースワーカーと連絡がつきません。。。
→ 土日祝日であれば連絡がつかないケースが多いです。その場合、葬儀までの中日や葬儀後に連絡を行えば問題ないケースが多いです。
Q. 香典を受け取ったけど大丈夫なの?
→ 昨今では香典を辞退するケースが多いのですが、葬祭扶助を利用したとしても香典の受け取りは問題ないとされています。念のため担当のケースワーカーに相談しておいてもよいでしょう。
Q. 葬祭扶助と葬祭費(埋葬費)って違うの?
→ 葬祭扶助と葬祭費(埋葬費)は全く異なる制度です。葬祭扶助は生活保護受給者のための制度、葬祭費は健康保険に加入していた方に適用される制度です。
生活保護葬儀のまとめ
生活保護を受給している方が喪主を行う場合、岸和田市が葬儀費用を負担してくれる制度を「葬祭扶助」といいます。
適用される条件はお亡くなりになられた方ではなく、喪主(施工主)が生活保護を受給していること。
そして、基本的には葬儀(火葬)を行う前にケースワーカーに申請をすること。
葬儀の内容はお坊さんを呼んだり、花祭壇を飾ったりはできなく、直葬という形式がほとんどです。
弊社では生活保護の葬儀「福祉葬・民生葬」も取り扱っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。











