一級葬祭ディレクター/中原優仁 |
貝塚市で赤ちゃんや子供の葬儀を行う場合について
死産やお子様を亡くされるということは非常に辛い状況であり、お母さん・お父さんの心身への負担が非常に大きくなります。
老衰や病死など自然死とは異なる状況だといえます。
こちらでは貝塚市にお住まいの方が死産で大切な子や幼いお子様を亡くされた場合の葬儀や流れについてご案内いたします。
死亡の届出について
万が一死産で大切な方を亡くされた場合、妊娠12週未満であれば貝塚市役所への手続きや届け出など行う必要がなく火葬を行う必要もありません。
しかし、妊娠12週以降であれば「死産届」を医師に発行してもらい、1週間以内に市役所に提出し火葬を行う必要があります。火葬料金は異なりますが流れ的には大人と同じような手続きです。
妊娠22週以降であれば死産届から「死亡届」となります。
火葬許可証が市役所より発行されますが、死産届や死亡届の手続きは基本的に葬儀社が行ってくれますので任せておきましょう。
火葬料金について
妊娠12週以降の赤ちゃんであれば火葬を行うため火葬料金が発生します。
| 妊娠4か月未満 | 2,500円(非課税) |
| 妊娠4か月以上 | 4,000円(非課税) |
| 子供(12歳未満) | 10,000円(非課税) |
12歳以上になると大人と同じ火葬料金となりますが、令和8年の4月1日より岸和田市と貝塚市の火葬場が合併し「岸和田市貝塚市斎場」として新たに運営が開始され、15,000円(非課税)から20,000円(非課税)へと変更されています。
赤ちゃんの供養はどうすれば?
妊娠12週未満では火葬を行う必要はなく、赤ちゃんについては病院が処置してくれるケースがほとんどです。
遺骨や遺灰を持ち帰るということは一般的には行いません。
12週以降であれば貝塚市役所へと死産届(死亡届)の提出が必要で、火葬を行いお骨上げを行うこともできます。
妊娠12週未満の赤ちゃんの場合でも供養はできる?
12週未満の場合、火葬やお骨上げを行うことは一般的にないため、病院がご遺体を処置を行うことがほとんどです。
手元に遺骨や遺灰を残すということは医師の判断によるといえます。
2025年(令和7年)11月に実際に貝塚市役所の市民課に聞いてみたことをご紹介いたします。
貝塚市では今までの実例がない
貝塚市役所に問い合わせたところ、今まで妊娠12週未満の赤ちゃんの火葬や供養は実例がないようで医師の判断によるしかないという回答でした。
もし手者手供養した場合は医師に伺い供養できるよう依頼することがよいといえます。
赤ちゃんや子供の葬儀についてはこちらで詳しく解説しております。
赤ちゃんの遺骨は残る?
赤ちゃんのお骨はやわらかい軟骨のようなものになりますので、火葬後は大人の遺骨のようにしっかりと残らないケースがほとんどです。
お骨上げは行えるものの旧貝塚斎場のスタッフに聞いたところ、遺骨が残らないケースがほとんどなようですが、新斎場では最新設備が導入されているため100%とは言い切れませんが遺骨はある程度残るようです。
そのため、お骨上げを行い、自宅などにてしっかりと供養をすることが可能です。
貝塚市で赤ちゃんや子供の葬儀まとめ
こちらでは貝塚市において赤ちゃんや子供を亡くされた場合についてご案内いたしました。
妊娠12週未満もしくは以上によって火葬料金や市役所への手続き・供養の方法が変わってきます。
また、12歳未満(11歳以下)であれば10,000円の火葬料金です。
お骨上げに関しては赤ちゃんの場合、遺骨がしっかりと残らないケースもあるようですが、遺灰や遺骨を持ち帰り供養することは可能です。
えにしえ貝塚では葬儀についてはどんなケースにおいても対応しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。
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