
葬祭費について
50,000円支給されます!
葬儀後に「健康保険課」などにおいて申請を行うと、葬祭費50,000円が支給されます。
葬祭費とは?
「国民健康保険」加入者が亡くなられ葬儀を行った場合、各市町村の役所(役場)へと申請を行えば「葬祭費」として50,000円支給されます。
健康保険に加入していれば誰でも申請・支給を受けることができますので、健康保険課などにおいて支給申請を忘れず行いましょう!!
岸和田市葬祭費申請
被保険者が亡くなり、葬儀を行った場合は、葬儀執行者(喪主様)に葬祭費を5万円を支給いたします。葬儀執行後に市役所の窓口で手続きをお願いします。持ち物が揃っていれば喪主様以外の方でも手続きができます。
ご来庁が難しい場合は郵送での手続きも可能ですのでご相談下さい。引用元:岸和田市公式HP
申請に必要なもの
- 葬儀社から受領した領収書
- 喪主様の印鑑
- 喪主様の口座番号
※申請期限は葬儀終了翌日から2年以内です。
貝塚市葬祭費申請
被保険者が死亡したとき、申請により葬祭を行ったかたに支給されます。支給額は5万円です。
葬祭を行った日の翌日から2年以内に申請してください。引用元:貝塚市公式HP
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 葬儀社の領収書
- 喪主様の振り口座がわかるもの
泉佐野市葬祭費申請
国保に加入している人が死亡したときに、1件につき5万円を支給します。
申請できるのは、葬祭をおこなった人です。
申請に必要なもの
死体火葬許可証等(死亡を確認できるもの) 振込先口座番号(葬祭執行人) 保険証引用元:泉佐野市公式HP
泉南市葬祭費申請
国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方(=喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
引用元:泉南市公式HP
申請に必要なもの
- 故人の保険証
- 葬儀社の領収書
- 喪主の振込口座がわかるもの
阪南市葬祭費申請
- 阪南市の国民健康保険の被保険者が死亡したときに、葬祭を行う人(=喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
- 死亡した被保険者の葬儀を行った喪主(喪主が阪南市国民健康保険の被保険者でなくても支給されます。)
注意事項
葬儀を行った日の翌日から2年間経過した場合は時効により申請できなくなります。引用元:阪南市公式HP
申請に必要なもの
- 故人様の保険証
- 葬儀社の領収書
- 喪主様の振込口座がわかるもの
泉大津市葬祭費申請
国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、ご葬儀の喪主に対して5万円支給されます。
(ご葬儀の領収書に記載された人を喪主とみなします)
国民健康保険の資格喪失手続きが済んでから、申請していただきます。
引用元:泉大津市公式HP
申請に必要なもの
- 本人確認ができるもの
- 葬儀費用の領収書
- 喪主様の印鑑
- 振込口座がわかるもの
和泉市葬祭費申請
国民健康保険被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に対して葬祭費が支給されます。
ただし、同一の死亡につき以下の場合等により、以前お勤めであった職場、又は加入されていた健康保険組合等の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には支給されません。
- 死亡者が、死亡日からさかのぼって3か月以内に、被保険者本人として職場などの健康保険(任意継続を含む)に加入していた場合
- 死亡者が、死亡日からさかのぼって1年9か月以内に、被保険者本人として職場などの健康保険に加入し継続給付(傷病手当金)を受けていた場合
支給金額:50,000円
引用元:和泉市公式HP
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 喪主確認ができるもの(火葬許可証、会葬礼状等)
- 喪主名義の口座番号がわかるもの
- 代理人の場合は上記に加え、葬祭を行った人からの委任状、代理人の本人確認できるもの(注記1)
注記1:公的機関が発行する顔写真入りのもの(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
高石市葬祭費申請
被保険者がお亡くなりになったとき、葬祭を行う方に、葬祭費として5万円が支給されます。
- 申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 申請書
- 葬儀費用の領収書など葬祭を行った方の氏名が確認できるもの
- 申請者の口座情報の確認できるもの(通帳等)
- 申請者の印鑑
引用元:高石市公式HP
堺市葬祭費申請
被保険者が死亡されたときに、1件につき5万円を支給します。葬祭費を申請できるのは、死亡された被保険者の葬祭を行った方です。
葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなります。お勤めされていた会社の健康保険の被保険者(本人)が、その資格を喪失してから3カ月以内に死亡した場合など、他の健康保険から葬祭費に相当する給付が受けられるときは、国民健康保険から葬祭費は支給されません。
引用元:堺市公式HP
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 印かん(朱肉を使うもの)※申請者が自署する場合は不要
- 申請者名義の金融機関の口座がわかるもの
- 埋火葬許可証または死亡診断書など死亡が確認できるもの
- 葬儀を行った方の氏名及び葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費用の領収書など)
忠岡町葬祭費申請
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った人に、申請により5万円支給されます。
引用元:忠岡町公式HP
申請に必要なもの
国民健康保険証・高齢受給者証(対象者のみ)・葬祭を行った際の領収書等
世帯主名義以外の口座に支給を希望する場合は、委任状欄を記載していただきますので、委任者と代理人の印鑑が必要です。
熊取町葬祭費申請
被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方に対し、葬祭費として50,000円が支給されます。
引用元:熊取町公式HP
申請に必要なもの
- 保険証
- 葬儀費用の領収書
- 印鑑
- 振込口座が分かるもの
田尻町葬祭費申請
後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方に対し葬祭費を支給します。
対象となる方
お亡くなりになった後期高齢者医療制度の被保険者の葬祭を行った方
給付の内容
葬祭費として50,000円を支給します。
給付までの流れ
各区役所保険年金課にて申請してください。申請には以下が必要です。
・死亡された被保険者の後期高齢者医療被保険者証
・葬祭を行った方の氏名が記載された葬祭費用の領収書
(領収書に葬祭を行った方の氏名が記載されていない場合は、会葬礼状など葬祭 を行った方の氏名がわかる書類をあわせてお持ちください。)
・葬祭を行った方の口座の確認ができるもの(通帳など)
申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印かんが必要です。引用元:田尻町公式HP
岬町葬祭費申請
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
〇申請に必要なもの
保険証(死亡した人のもの)、申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬祭の領収書など)、振込先のわかるもの(通帳など)、印鑑引用元:岬町公式HP