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葬儀の後

お葬式後の各種手続き

各種名義変更や解約手続き

名義変更や解約手続きについて

電気・水道・ガスなど公共料金故人様が契約者だった場合、毎月の料金の通知書や領収書に記載されている所轄の営業所へ連絡し、すみやかに名義変更や解約手続きをしておきましょう。
携帯電話最寄りの営業所(ソフトバンク、au、docomoなど)へ連絡をし解約手続きをします。
NTTの固定電話所轄のNTT営業所の窓口に届け出をします。継承される場合は相続関係が確認できる書類である、全部事項証明書(戸籍謄本)・個人事項証明書(戸籍抄本)などが必要になり、解約される場合は戸籍謄本・戸籍抄本(除籍・相続の確認が取れるもの)に加え手続きされる方の運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどが必要になります。
運転免許証更新手続きをしなければ無効になりますが、悪用などのリスクを避けるため、義務ではないのですが所轄の警察署に返却するのがよいでしょう。
クレジットカードや会員証カードの発行元へ連絡し、退会に必要な手続きをしましょう。
NHKの受信料名義変更や解約する場合はNHKへ亡くなったことを通知します。一人暮らしの契約者が亡くなった場合、公的な証明書類などを提出し、契約者が一人暮らしで亡くなったことを証明できれば、亡くなった月で解約扱いになるといわれています。
パスポート各市区町村の役所の窓口にて返却手続きを行えます。悪用などのリスクを避けるため返却をおすすめしますが、形見や思い出などで手元に残しておきたい場合は、無効化処理ののち返してもらうことが出来ます。
賃貸契約の住居UR賃貸住宅や公営住宅の場合、退去もしくは名義変更の手続きが必要です。規定がさまざまなのですみやかに手続きを行いましょう。民間の賃貸住宅の場合も家主や管理会社へ連絡をし手続きを行います。
自動車自動車税の課税や相続にも関わるため、陸運支局自動車検査登録事務所にて、すみやかに名義変更や廃車手続きを行うのがよいでしょう。

自動振替口座の変更は出来るだけ早く行うのがよいでしょう。故人様名義の口座は亡くなった事が確認できた時点で凍結されますので、引き落としや引き出しはできなくなります。故人様名義の口座から各種料金が自動振替されている場合は、すみやかに口座変更などの手続きを行いましょう。引き落とされなかった各種料金は後日送付される請求書などでお支払いをして下さい。

世帯主変更届

世帯主変更届について

世帯主が亡くなられたら「世帯主変更届」にて世帯主の変更を行うのが一般的ですが、届け出が必要な場合と不要な場合がありますので、こちらでご紹介させて頂きます。

届け出の期限14日以内
届け出の場所市区町村の役所
届け出が必要な場合世帯主が亡くなって15歳以上の方が2人以上残る場合(妻と15歳以上の子供など)
届け出が不要な場合一人暮らしの方が亡くなって世帯に誰も残らない場合、世帯主が亡くなって親と15歳未満の子供が残った場合、世帯主の方が亡くなった場合など
届け出の際必要なもの世帯主変更届(住民異動届)、本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など)、印鑑(シャチハタは避けましょう)、代理人が届け出をする場合は委任状が必要

届け出が必要な場合、14日以内に手続きをしないと「住民基本台帳違反」となり、5万円以下の過料を課されることもございますので、お葬式が終わって早めに(14日以内)手続きをしておきましょう。

亡くなった方が「国民年金」被保険者の場合

国民年金について

遺族基礎年金寡婦年金死亡一時金
支給条件配偶者と18歳未満の子供がいる場合(一定障害のある場合は20歳未満)18歳未満の子供がいない妻(夫の国民年金納付期間が10年以上)18歳未満の子供がいない妻(夫の国民年金納付期間が3年以上)
手続きの場所各市区町村の国民年金窓口各市区町村の国民年金窓口各市区町村の国民年金窓口
申請期限5年以内5年以内2年以内
印鑑認印(シャチハタ不可)認印(シャチハタ不可)認印(シャチハタ不可)
年金手帳必要(提出できない場合、理由書が必要)必要(提出できない場合、理由書が必要)必要(提出できない場合、理由書が必要)
世帯全員の住民票の写し
必要(マイナンバー可)必要(マイナンバー可)必要(マイナンバー可)
戸籍謄本(抄本)必要(6か月以内のもの)必要(6か月以内のもの)必要(6か月以内のもの)
死亡診断書
死亡診断書または死体検案書などのコピー死亡診断書または死体検案書などのコピー死亡診断書または死体検案書などのコピー
請求者の収入証明できる書類(請求者の年収が850万未満)
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など
受取先金融機関の通帳など
預金通帳、キャッシュカード(コピーも可)など預金通帳、キャッシュカード(コピー可)など預金通帳、キャッシュカード(コピー可)など

遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金は同時に受け取ることが出来ません。また国民年金を受給されていた方が亡くなった場合、14日以内に受給停止の手続きを行います。そのまま受け取り続けると、死亡が分かった時点で返還しなければなりません。

亡くなった方が「厚生年金」被保険者の場合

厚生年金について

遺族基礎年金+遺族厚生年金遺族厚生年金
支給条件配偶者と18歳未満の子供がいる場合(一定障害のある場合は20歳未満)55歳以上の夫、父母、祖父母(支給は60歳から)夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる
手続きの場所勤務先を管轄する年金事務所勤務先を管轄する年金事務所
申請期限5年以内5年以内
印鑑認印(シャチハタ不可)認印(シャチハタ不可)
年金手帳必要(提出できない場合、理由書が必要)必要(提出できない場合、理由書が必要)
世帯全員の住民票の写し
必要(マイナンバー可)必要(マイナンバー可)
戸籍謄本(抄本)
必要(6か月以内のもの)必要(6か月以内のもの)
死亡診断書
死亡診断書または死体検案書などのコピー死亡診断書または死体検案書などのコピー
請求者の収入証明できる書類(請求者の年収が850万未満)
所得証明書、課税証明書、源泉徴収票など所得証明書、課税証明書、源泉徴収票など
受取先金融機関の通帳など
預金通帳、キャッシュカード(コピー可)など預金通帳、キャッシュカード(コピー可)など

18歳未満の子供がいない(一定障害のある場合は20歳未満)40歳以上65歳未満の妻で、遺族基礎年金を受給できなくなったとき、「中高齢寡婦加算」として586,300円(年額)程度がもらえます。

共済年金について

公務員などの共済年金は平成27年10月より、厚生年金として統一されました。会社員や公務員に同じ保険料を負担して頂き、同じ年金給付を受けるという年金制度の公平性を確保することにより、公的年金に対する国民の信頼を高めるため被用者年金制度の統一を図ったといわれております。組合員が亡くなられた時、埋葬料として一律5万円が支給されます。

国民健康保険に加入していた場合

国民健康保険に加入の場合

故人様が国民健康保険に加入していた場合やその扶養家族だった場合、後期高齢者医療制度(75歳もしくは、寝たきり等の場合は65歳以上の方が加入する医療制度)に加入していた場合は「葬祭費」を請求することができます。支給額は市区町村によって違いますが平均5万円程度支給されます。申請しなければ支給されませんので、2年以内に市区町村の国民健康保険や後期高齢者医療を担当している窓口(役所)にて手続きを行います。

社会保険(健康保険)に加入していた場合

社会保険(健康保険)に加入の場合

故人様が社会保険(国民保険)に加入していた場合「埋葬料」を請求することができます。支給額は一律5万円支給されます。また、埋葬料を受けられる方がいない場合(身寄りがないなど)、実際にお葬式を行い費用を負担した方に5万円の範囲内で「埋葬費」として支給されます。申請しなければ支給されませんので、2年以内に勤務先を管轄する健康保険組合や全国健康保険協会、共済組合、役所などにて手続きを行います。

業務中に亡くなられた場合(労災保険)

勤務中(業務災害)や通勤中、勤務先から帰宅途中(通勤災害)に亡くなられた場合、お葬式を行った方に対して「葬祭料」を請求することができます。葬祭料につきましては、31万5千円+給付基礎日額の30日分となります。こちらの金額が給付基礎日額の60日分に満たい場合は、給付基礎日額60日分の給付金が支払われますので、2年以内に所轄の労働基準監督署にて手続きを行います。また条件を満たせば遺族(補償)年金(申請期限は5年以内)が支給されます。

公開日 2021年4月15日|最終更新日 2024年8月14日

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