一級葬祭ディレクター/中原優仁 |
貝塚市で赤ちゃんや子供の葬儀を行う場合について
死産やお子様を亡くされるということは非常に辛い状況であり、お母さん・お父さんの心身への負担が非常に大きくなります。
老衰や病死など自然死とは異なる状況だといえます。
こちらでは貝塚市にお住まいの方が死産で大切な子や幼いお子様を亡くされた場合の葬儀や流れについてご案内いたします。
死亡の届出について
万が一死産で大切な方を亡くされた場合、妊娠12週未満であれば貝塚市役所への手続きや届け出などはなく、火葬を行う必要はありません。
しかし、12週以降であれば「死産届」を医師に発行してもらい、1週間以内に市役所に提出し火葬を行う必要があります。火葬料金は異なりますが流れ的には大人と同じような手続きです。
火葬許可証が市役所より発行されますが、死産届の手続きは基本的に葬儀社が行ってくれますので任せておきましょう。
火葬料金について
妊娠12週以降の赤ちゃんであれば火葬を行うため火葬料金が発生します。
医師が死亡届ではなく死産届を発行した場合は以下の火葬料金になります。
| お骨上げを行う | 5,000円(非課税) |
| お骨上げを行わない | 2,500円(非課税) |
医師が死産届ではなく死亡届の発行で、お子様の場合12歳未満(11歳以下)であれば10,000円(非課税)です。
12歳以上になると大人と同じ火葬料金となり15,000円(非課税)ですが、令和8年の4月より岸和田市と貝塚市の火葬場が合併する予定となっており火葬料金が変更される可能性があります。
赤ちゃんの供養はどうすれば?
妊娠12週未満では火葬を行う必要はなく、赤ちゃんについては病院が処置してくれるケースがほとんどです。
遺骨や遺灰を持ち帰るということは一般的には行いません。
12週以降であれば貝塚市役所へと死産届の提出が必要で火葬を行いお骨上げを行うことができます。
妊娠12週未満の赤ちゃんの場合でも供養はできる?
12週未満の場合、火葬やお骨上げを行うことは一般的にないため、病院がご遺体を処置を行うことがほとんどです。
手元に遺骨や遺灰を残すということは医師の判断によるといえます。
2025年(令和7年)11月に実際に貝塚市役所の市民課に聞いてみたことをご紹介いたします。
貝塚市では今までの実例がない
貝塚市役所に問い合わせたところ、今まで妊娠12週未満の赤ちゃんの火葬や供養は実例がないようで医師の判断によるしかないという回答でした。
もし手者手供養した場合は医師に伺い供養できるよう依頼することがよいといえます。
赤ちゃんや子供の葬儀についてはこちらで詳しく解説しております。
赤ちゃんの遺骨は残る?
赤ちゃんのお骨はやわらかい軟骨のようなものになりますので、火葬後は大人の遺骨のように残らないケースがほとんどです。
お骨上げは行えるものの貝塚斎場のスタッフに聞いたところ、遺骨が残らないケースがほとんどなようです。
しかし、遺灰を持ち帰ることができるため遺骨壺や手元供養ができる骨壺などに納めてしっかりと供養をすることは可能です。
貝塚市で赤ちゃんや子供の葬儀まとめ
こちらでは貝塚市において赤ちゃんや子供を亡くされた場合についてご案内いたしました。
妊娠12週未満もしくは以上によって火葬料金や供養の方法が変わってきます。
また、12歳未満(11歳以下)であれば10,000円の火葬料金です。
お骨上げに関しては赤ちゃんの場合遺骨は残らないケースはありますが、遺灰を遺骨壺に納めて持ち帰り供養することは可能です。
えにしえ貝塚では葬儀についてはどんなケースにおいても対応しておりますのでお気軽にご相談くださいませ。
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