【2023年9月更新】家族葬や一日葬・自宅葬儀のことならフローリーにご相談下さい。

自宅葬儀プラン
【2023年9月更新】家族葬や一日葬・自宅葬儀のことならフローリーにご相談下さい。
人が亡くなる原因は病死や老衰だけではありません。
毎年自ら命を絶っている人たちが多くいらっしゃるのが現実です。
こちらの記事ではショッキングな表現が含まれています。
読んでいて辛くなってしまう可能性もありますので、理解した上でこちらの記事をお読みください。
自ら命を絶たれることを「自殺(じさつ)」といいますが、昨今では公文書などで「自死(じし)」と言い換えている自治体が多いと聞きます。
「自殺」という文字には犯罪を想起させるものがあり、亡くなった人に対しても、また遺族に
対しても偏見や差別を助長すると、遺族を中心に「自死」に言い換えて欲しいという声があります。自死遺
族、自死遺児など遺族に関連した表現(つまり二人称の死を表す時)では広く使われるようになり、かなり
定着してきました。引用元URL:全国自死遺族総合支援センター〈グリーフサポートリンク〉
警察庁のホームページに自ら命を絶たれた方の年度ごとの人数や男女別の統計などが掲載されています。
年度 | 男性の人数 | 女性の人数 | 総数 |
令和 3年 | 13,939人 | 7,068人 | 21,007人 |
令和 2年 | 14,055人 | 7,026人 | 21,081人 |
令和 元年 | 14,078人 | 6,091人 | 20,169人 |
平成10 ~平成24年 | 2万人前後 | 1万人前後 | 3万人以上 |
警察庁のデータを見ると平成10年から14年連続で3万人を超える自殺者が出ており、そこから現在(令和)では徐々に減少傾向にあり、ピーク時の34,427人(平成15年)に比べると大幅に減少していることが分かりますが、それでも毎年2万人以上の自殺者が出ているのが現状であったりします。
そして男女別で見てみると60%~70%を男性が占めていることがわかります。
国際的に見ても男女比は男性の割合が圧倒的に高く、自殺率の総数では世界でも有数の上位国に日本がランクインしています。
これだ多くの方が自ら命を絶たれており、その人数と同じ件数の葬儀が行われているのが現実です。
しかし、病気や老衰で亡くなる方とは違い、非常にデリケートな対応をしなくてはなりません。
病死や自然死の方の葬儀の対応が「適当」「デリケートではない」という意味ではありません。
自ら命を絶たれる方にはさまざまな悩み・要因があり、当事者では無いと分からなかったり他人が理解できないものでさえ原因となったりしています。
その中でも、
健康問題
「健康問題」を原因・動機とする自殺者数の内訳としては、「病気の悩み・影響(うつ病)」が最も多く、「病気の悩み(身体の病気)」がこれに次ぎ、平成27年においては両者で健康問題全体の約4分の3を占めている引用元URL:厚生労働省
となり、上図のどの要因も「心の病」へと発展し自殺行為となっています。
中には亡くなられた方のご親戚や友人・知人などが何も考えずに
自殺させるなんてどんな教育をしてたんだ・・・
お前のせいでこんな目に・・・
というお考えの方も多数いらっしゃり、
心の病なんて根性が無い!!
と頭ごなしに発言される方もいらっしゃいます。
もしかすると鬱病などになってしまった原因の人物が近くにいるかもしれませんが、そうで無い要因の可能性もありますので何も分からずその時の感情で発言するのは、遺族が傷付くケースや遺族も故人様の生前中について悩んでいた可能性だってありますので絶対に辞めておくべきだといえます。
精神的な病を理解していないとお客様との打ち合わせの際に触れてはいけない部分にも触れてしまう可能性もありますので「心の病」についてはどの葬儀社スタッフもある程度は勉強しているといえます。
葬儀社には分かってしまいます。
葬儀社はご遺体を搬送する際、死亡診断書をお客様から預かります。
そして、打ち合わせの際に左側の死亡届に必要事項を記入していただくのですが、説明をしながら記入していただくことが多く右側の死体検案書が見えてしまいます。
病死や自然死(老衰)の場合は死亡診断書にチェックされていますが、警察による検視(検死)が行われると「死体検案書」にチェックが入ります。
死体検案書にチェックが入っているだけでは自殺かどうかは分かりません。自宅での病死や自然死においても在宅医療などを受けていない場合は検視が入ることが多いからです。
検視には半日から数日程度、解剖が必要となると大きい病院へと搬送となり数週間~数か月かかる可能性があります。
しかし、検案書には警察医による死因や死にいたる原因などが記入されており、そちらが目に入ると葬儀社も死因が分かってしまいます。
それぞれの地域や警察医によって死因の書き方はそれぞれですが、このように記述されています。
死体検案書の記述礼 | |
首吊り自殺 | 自宅敷地内のガレージ内にて私物のロープを使用し頸部圧迫(窒息死)縊死を図る。 |
飛び降り自殺 |
|
溺死 | 〇〇湾(池・湖)にて入水(じゅすい)、窒息死。 |
などの死因や死に至る直接的な原因が詳しく書かれています。
葬儀社スタッフはどうしても感染症予防対策として死亡診断書を確認することが大切で、昨今よりの新型コロナウィルス感染症の影響により、以前より診断書の確認の徹底を行っている葬儀社も多いと思います。
中には死因によっては従業員が怯むからスタッフには隠している会社も存在することに驚きます。
特に病死において「肝炎」「HIV」「ノロウィルス」など人の生死に関わる病気もありますから、当然感染症予防対策も必要になってまいりますので、葬儀社スタッフによる診断書の確認はご理解をいただければと存じます。
葬儀社に対しては病死や自然死・自死関係なく心を込めてお葬式を施行することが仕事となりますので隠す必要はありません。
葬儀社に対してもあまり詳しく見られたくないという場合は、喪主様もしくは届出人が自身で死亡届に記入し役所に火葬の手続きを行っても問題ありません。皆様が思っているより手続きは簡単であり短時間で行えます。
心配なのは葬儀社から第三者に情報が洩れる可能性があるのではないか?ということだと思います。
昨今では「個人情報保護法」が徹底されており、葬儀社も電話で問い合わせがあり死因などを聞かれても教えたりはいたしません。
私も当然ですが病死・自然死・自殺であろうが「分かりかねます・存じ上げておりません」と伝えます。
「葬儀屋なのにそんなことも分からないのか!?」と自分勝手で理不尽なことを言われたとしても「個人情報保護法がございますのでお伝えできません」とはっきり伝えます。
また、役所(役場)で死亡届を受理し火葬の手続きを行ってくれる職員の方も書類の確認の上で分かってしまうことがほとんどになり、担当の警察官や警察医などは当然知っています。
しかし、遺族から第三者に伝えなければ基本的に周りの親戚や知人・友人に自殺だと知られることはありません。
もしかすると生前の故人様を良くご存じでピンとくる方も中にはいらっしゃるかと思いますが。
死因を周りに言っていないのに漏れているケースがあるとすれば、葬儀社・市の職員・警察官のいずれかから漏れているといえます。
葬儀社スタッフは検案書を見なくても首吊り自殺であれば首にロープや紐などの傷跡がくっきりと残っていますのですぐに分かります。
しかし、飛び降り自殺や入水では検案書を見ないと特定できません。理由は事故による落下や溺死の可能性もあるからです。
縊死の場合、偶然に偶然が重なって首にひもが絡みつき窒息死という可能性も0ではありませんが、ほとんどの場合は自死だといえます。
また、安置室やお部屋に安置する際や納棺の際は首の傷跡を綿花などで隠しますので、傷跡を見られない限り周りの方に気付かれるということはほとんど無いといえます。
極力誰にも知られず、ひっそりと密葬を行うというイメージでは無いでしょうか?
または直葬か親類のみの家族葬なのか?
結論から言うと、
という3パターンです。
そして自死ということを本来であれば周りに知らせた方がいいのか?気になると存じます。
というケースでは直葬・密葬という形式でのお葬式もしくは、家族のみでの家族葬という形式が多いです。
お葬式は遺族の気持ちの整理が付かないまま行わないといけません。
自殺の場合、ご遺体の状態が良くないことも多く日にちを伸ばすということも難しいケースも多くなります。
お葬式が終わってからその旨を伝える方が多く、ずっと伝えないという方もいらっしゃいます。
周りの親戚や知人・友人にその旨を伝えて葬儀を行うケースもあります。
家族・その他の親戚のみのお葬式もあれば、知人や友人・会社関係の方が参列される一般葬で行われることもあります。
周りの方も生前の故人様をよく存じており、理解した上での参列という方が多いです。
自殺だということを絶対に知られたくないという方で、直葬や密葬を行うと周りに感づかれるという心配もあり通常通り通夜式・葬儀告別式・初七日法要までのお葬式や家族葬を行う方もいらっしゃいます。
しかし時間が経ち周りに打ち明ける方も多くいらっしゃいます。
遺族によって事情はさまざまとなりますので、必ず周りに伝えなければならないということは絶対にありませんが、同居の家族や別居であっても近親者(兄弟や両親・子供)などには伝えておいた方がよいといえます。
後々「何でそんな大切なことを教えてくれなかったんだ!?」など、家族間のトラブルになる可能性が大きいです。
少し離れた親戚や知人・友人に対し、
隠すことは良く無いことは分かっているけど言いづらい・・・
という場合、お葬式が終わりある程度気持ちの整理が付いてからでも遅くはありません。
※どこまでの方にその旨をすぐに伝えるべきかは生前の関係性など親しみによって違います。
自死だと知られずに葬儀を行うことも可能ですが、自殺だということを
などを、家族と良く話し合って結論を出しましょう。
家族や親類の中に打ち明けれる方がいるのならば、決して自分一人の判断で決めないでおくことがよいといえます。
特に若い方の自死は親御さんも取り乱しているケースも多く、伝えるべきかなど考える余地もありませんから、そういった場合は周りの方がサポートしてあげましょう。
本来喪主となる方が取り乱しているとなると、喪主を行う事が困難になりますので形だけ喪主様となってもらい、決めごとをある程度周りの方が判断してあげるということがよいといえます。
自殺・自死だと全く知らないケースもあると思います。
自死でありながら第三者(一般者)の耳にお葬式の日時や情報が入ってくるということは、遺族は特に隠していない・もしくは隠しながらお葬式を行うということが多いので参列は自由にされても問題ありません。
この場合は参列者が自死した方のお葬式という意識すら無いと思われます。
昨今では自死に関わらず家族葬の増加や新型コロナウィルス感染症の影響により、一般の参列者を辞退しているケースもありますので遺族に参列してもよいかを確認することがベストです。
自死だと知らず、遺族が参列を辞退していることも知らなくて葬儀の情報が耳に入り、参列をしてしまう可能性も0ではありません。
この場合は仕方が無いといえますので、後々気にすることはありません。
逆に自殺や自死であるという情報を耳にし分かっている場合では、遺族が一般の参列者を辞退していない限り参列の意思があれば参列しても全く問題はありません。
もし遺族が参列者を限定しており、その他の参列者を辞退している場合では葬儀社に問い合わせると参列可能か不可か教えてくれます。
家族葬では香奠を辞退しているケースが非常に多く、用意していても遺族が受け取ってくれないケースが多いです。
もし香典を受け付けている場合は一般的なお作法・相場の金額で問題ありません。
2023.07.15
香典とは? 香典という言葉は誰でも聞いたことがあるかと存じます。 お葬式で遺族に対し現金を白い封筒に入れお渡しする儀式です。 しかし、「いく...
遺族が拝顔を許可しているケースではお顔を見ることができます。
逆に家族や親戚以外に見て欲しくないという場合では、一般参列者の拝顔はお断りをしています。
しかし、死因によってはお顔の状態があまりよろしくなく、納棺師でも修復が難しい場合ではお顔のあたりに写真を飾るケースがあり、直接の拝顔が適わないこともあります。
自死だと分かっており、遺族が落ち込んでいるもしくは遺族からいつもの感じ(明るい雰囲気)で声を掛けられない限りは、余計な言葉を発さずに会釈のみを行い速やかに退席することが望ましいです。
雰囲気だけで気持ちを読み取るということは非常に難しいので、もし遺族から「ご参列ありがとうございました」などの声があった場合は「心からお悔やみを申し上げます。お疲れの出ませんように。」など手短なお悔やみの言葉にしておきましょう。
2021.05.31
はじめに お葬式に参列したことがある方がいらっしゃれば、無い方もいらっしゃるかと思います。特に今まで参列したことが無い方で故人様に生前中、可...
警察署の霊安室にお迎え
お客様が検案書の受け取り・検案費用の支払い(3万円~10万円程度)
安置場所への搬送(自宅や葬儀会館など)
ご遺体の処置を行います。納体袋という袋に裸の状態で納められており、必要であれば湯灌(ゆかん)の処置を行ったりします。
お葬式の日時や形式を決める打ち合わせを行います。
通夜式・葬儀告別式
収骨(お骨上げ)
お葬式の流れは自死・病死・自然死いずれも変わりありませんが、ご遺体の特別な処置が必要になるケースが多いです。
そういった場合納棺師を手配し処置を行う葬儀社がほとんどになります。
ご遺体の状態が良くなくても、納棺師の処置により拝顔が可能にまで修復ができることも多くあったりします。
2021.04.14
納棺の儀式へのこだわり 大切な人の死はこころの準備が出来ぬまま、突然に訪れるものです。共に歩み・共に笑い・共に涙し・・・さまざまな思い出が蘇...
自死の葬儀だから早く行う・先延ばしにするということはありません。
火葬場の予約状況を見て日時を決定します。
ご遺体の状況によっては最短の日取りで行うことをおすすめするケースもあります。
葬儀後の手続きにおいても同じになります。
保険や年金の手続き、各種名義変更や除籍など行わなければなりません。
また故人様が生前に「国民健康保険」に加入していた場合、葬儀後に市役所の健康保険課などにて手続きを行うと「葬祭費」として喪主様(葬儀執行者)に5万円程度支給されます。条件を満たせば喪主様以外の方でも申請を行えます。
こちらでは自殺・自死にて命を絶たれた方の葬儀についてご紹介させていただきました。
遺族の方はさまざまな心境であり、心身共にお辛いかと存じますが葬儀社には隠さずに伝え、お葬式の内容をどうしたいかということを伝えれば全力でアドバイス・サポートを親身になって行ってくれます。
そして周りに言いずらいケースもあるかと存じますが、一人で悩まず打ち明けれる方や故人のことを良くご存じな方が周りにいらっしゃればその旨を伝え、どういうお葬式にしたらいいのかの相談を行うとよいといえます。
また、一緒同行してもらい葬儀社とお葬式の打ち合わせを行うのも一つの方法だといえます。
公開日 2022年4月16日|最終更新日 2023年2月25日