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葬儀の費用

葬儀費用は誰が支払うのか?費用を負担する人は決まっている?

葬儀費用を支払う人は誰?

結論からいうと誰が葬儀費用を支払うなどは決まっていませんが、お葬式の施行主である喪主様が負担することが一般的で、ほとんどの場合喪主様がお支払いされています。

葬儀の内容を決める際には喪主様のご予算なども照らし合わせてプランを決めたりします。

しかし、喪主が葬儀費用を必ず支払わなければならないという決まりはありませんので、別の者が費用を負担しても全く問題ありませんし、経済状況に応じて家族で分割して支払いすることも自由です。

ケースによっては「施主(せしゅ)」と呼ばれる者が葬儀費用を支払うこともあります。

葬儀の費用を支払う者をいい、「施主=喪主では?」と思われますが厳密にいうと違います。

上記でも記述した通り喪主が費用を工面することが多く、喪主=施主というケースがほとんどなのですが、

親が若くして亡くなり喪主も若くて経済面が安定していない場合、故人の両親や故人の兄弟が葬儀費用を支払うケースでは故人の両親・故人の兄弟が施主になります。

故人の子供が女性だけで長女(次女)かそのご主人が費用を負担する場合は、故人の長女(次女)もしくはそのご主人が施主になります。

となり、親族だけではなく友人や知人が費用の負担をした場合はその者が施主になります。

逆に葬儀費用を負担しない者が喪主をすることも問題ありません。

葬儀費用の支払いでの注意点

葬儀費用を誰が負担するかによってトラブルになるケースもあります。

家族葬でも寺院を呼んだり親戚で飲食を行ったり、参列者が多かったりすると総額費用が100万円近くまたは超えたりするケースも多くあります。

誰が支払うのか決める際のトラブル

誰が葬儀費用を支払うのか?

例えば故人の配偶者がおらず男3人兄弟で、一般的な慣習でいうと喪主である長男が支払うことが多いのですが、故人に遺産があり均等に相続財産を受け取る場合、

  1. 親の葬儀なのだから均等に分割すべきだ
  2. 長男が費用を負担するのは当り前のことだ
  3. 遺産相続が均等に行われるのだから平等に葬儀費用を出し合うべきだ

というような意見があり、言い合いになったり兄弟喧嘩に発展するケースがあります。

1と3では一般的には喪主が支払うことが多いのですが、必ずしも喪主が全額工面しないといけないなどの法的なルールなどはありません。

故人様が遺言書を書いていない限り、遺産相続は子供に対し均等に行われますので喪主の意見は理解できます。

葬儀費用の相続に関しては、

相続は債務を含めて、被相続人が生前に有していた財産に限ります。簡単に言ってしまえば、死後に発生する葬儀代は相続人が相続する債務ではありません。そのため、葬儀代(葬式費用)は相続財産ではなく、相続の対象とはなりません。よって、各相続人が当然に相続し分担して支払わなければならない性質ではありません。
引用元:相続遺言サポートオフィス

とありますので、相続人(兄弟)が均等に支払わなければならないという法律もありません。

しかし、大切な親が亡くなられ葬儀費用を誰が負担するかで兄弟喧嘩なんて親御さんは望んでいません。。。

葬儀費用を分割で十分に支払えるだけの遺産を相続する場合は均等に分割で負担することが喧嘩やトラブルにならない一番の方法だといえます。

しかし、故人様が遺言書で長男に多く遺産を相続させる旨などを記述していたりする場合はまた話が変わってくるかもしれません。

遺産相続は均等にされるが、喪主(長男)が自ら葬儀費用を工面するというのであればそれは自由です。

故人様の御霊の前で金銭トラブルは避けたいものですので、よく話し合い費用を誰がどう負担するかをきちんと決めてから葬儀に臨むことがおすすめです。

また、費用を分割で負担した場合、「死亡保険金」や葬儀後に受給できる「葬祭費」の関係もありますのでよく確認しておきべきです。

葬祭費とは「国民健康保険」加入者が亡くなられた場合、自治体から埋葬費として支給される費用となります。(5万円~7万円程度)

葬儀費用が支払えそうに無い場合

葬儀費用が支払えそうに無い場合

家族や親族と分割できない、またはそれでも葬儀費用が工面できないケースもあると存じます。

そういう場面になった場合の対策方法をいくつかご紹介したいと思います。

  • 葬儀社の最安プランでお葬式を行う
  • 分割(ローン)で支払う
  • 支払いを待ってもらう

などですが、生前に本人も含めて葬儀について話し合っておくことがよいといえます。

万が一のことがあると必ず葬儀社に依頼しないといけません。

「セルフ葬儀」「自力葬儀」「DIY葬儀」たる方法もありますが費用がかからない訳ではありません。

葬儀費用の支払いが難しいということが葬儀を行う前(打ち合わせの時点)に分かっている場合は葬儀社の担当スタッフに正直に相談し最善の策をアドバイスしてもらいましょう。

生活保護を受給している方は各自治体で「葬祭扶助」の制度がありますので、適用されるかされないかは別として福祉担当の方や民生委員などに相談しましょう。

»生活保護受給者の葬儀について

まとめ

こちらでは、葬儀費用は誰が支払うのか?葬儀費用を負担する人は決まっているのか?についてご案内いたしました。

答えとしては費用を負担するのは誰でもいいがお葬式の施行主(喪主様)が支払いを行うことが一般的です。

しかし、支払いに巡って家族間でトラブルや喧嘩に発展するケースもありますのでよく話し合いをして決める事が大切だといえます。

そうならないためにも「終活」の一環としてご本人が生前中の元気なうちにお葬式について考えてみることがよいといえます。

公開日 2022年5月6日|最終更新日 2022年5月6日

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